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平成9年度
平成8年度
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平成9年度
・特許法
1.特許発明の技術的範囲の解釈にあたり参酌される事項を挙げ、あわせて特許発明の技術的範囲と特許出願時における公知技術との関係について論ぜよ。
2.外国語書面出願における明細書または図面の補正について述べよ。
・実用新案法
1.実用新案権による権利行使に関し、特許権の権利行使との比較においてその違いを説明し、その違いを設けた理由もあわせて論述せよ。
2.X会社の従業員であるAが、公知のネジ(甲)の頭に新規な装飾を施したネジ(乙)を考案し、実用新案登録した。X会社は、Aから実用新案権の独占的通常実施権の許諾を受けた。その後、Y会社は、ネジ(乙)の頭の装飾を改良したネジ(丙)を考案し、実用新案登録した。Y会社が、ネジ(丙)を製造販売したところ、X会社から実用新案権に基づく差止請求を受けた。Y会社は、どのような法的主張をすることができるか。
・意匠法
1.意匠法第3条第1項(「工業上利用することが出来る意匠の創作をした者」の規定を除く。)の規定と同法同条第2項の規定の関係について、特に「(前項各号にあげるものを除く。)」の規定の意味するところについて論ぜよ。
2.類似意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に関し、本意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に属さない類似意匠の意匠権独自の効力の及ぶ範囲の有無と、類似意匠登録出願に対する登録要件規定(ここでは、第3条、第9条をさす。)の適用におけるその判断の基準時点との関係について論ぜよ。
・商標法
1.防護標章制度について説明し、併せて平成8年改正商標法において同制度が存続することとなった理由に言及せよ。
2.商標法における使用許諾制度について、使用許諾の意義ないし目的、使用権の種類、契約当事者、使用権の範囲、使用権の効力および使用許諾にあたっての留意点等の観点から述べよ。
・条約
1.パリ条約に関し次の問に答えよ。
 同盟国の国民甲は、正規に特許出願Aを自国の所轄官庁にした後、正規に特許出願Bを自国の所轄官庁にした。
 特許出願Aに係る発明は、構成要件(a)と(b)とからなる装置であり、特許出願Bに係る発明は、特許出願Aに係る発明の構成要件(a)と(b)に構成要件(c)を加えた、構成要件(a)ないし(c)とからなる装置であった.
 甲が我が国に特許出願Bをするとき、第1国特許出願A,Bのどれが優先権主張の基礎となる出願になるか、理由を付して述べよ。
2.特許協力条約に基づく外国語による国際特許出願の翻訳文の指定官庁に対する提出に関して、
 (1)翻訳文の提出について概説し、所定の期間内に提出されないときの当該国際特許出願の取り扱いについて述べよ。
 (2)日本における手続代理人への連絡の過程における過誤に起因して、所定の期間を経過した後に所定の翻訳文が日本国特許庁に提出された場合、特許協力条約第24条(2)および第48条(2)(b)を適用することなく、期間経過後の差出という理由で当該手続を却下することが、特許協力条約で許容される取り扱いであることを説明せよ。
 (3)提出された翻訳文が正確に翻訳されたもの出なかったときの取扱いについて述べよ。

平成8年度
・特許法
1.特許の無効審判制度の中で訂正の請求が設けられている趣旨を簡潔に説明するとともに、特許法第134条第2項第1号の「特許請求の範囲の減縮」及び同法同条第5項で準用する同法第126条第3項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならない」について説明せよ。
2.甲は、製品Aの製造販売をしている。公開公報により、乙が製品Aについての発明を特許出願していることを知った場合の甲の対応策を説明し、併せて、当該特許出願に係る発明が特許された場合の甲の対応策も説明せよ。
 なお、製品Aの実施について、甲は乙から何らの権原を受けていないものとし、また、先使用による通常実施権については考慮しないものとする。
・実用新案法
1.甲は、「木型に流し込む方法によって形成された」玩具に係る実用新案権を有している。乙は金型を使って同じ玩具を製造販売した。甲は乙に対して、製造販売の差し止めと損害賠償の請求を行った。
 甲はどのような主張をすればよいか。また、乙はどのような抗弁をすればよいか。
2.明細書の補正及び訂正の意義について述べるとともに、その出来る時期と範囲について述べよ。
・意匠法
1.意匠法における衣装の同一について論ぜよ。
2.形状に係る登録意匠AとAの表面に模様を表した他人の登録意匠Bがあるとき、AとBの利用関係(意匠法第26条)について論ぜよ。
・商標法
1.いわゆる登録主義と使用主義について論じ、併せて、わが国商標法が講じている登録主義を補足するための措置について述べよ。
2.商標権はどのような場合に侵害されたといえるか、商標権の効力及び商標の類否を含めて述べよ。
・条約
1.特許協力条約に基づく国際出願における「図面」及び「要約」の意義について述べるとともに、国際出願から指定国あるいは選択国までの間である国際段階から国内段階におけるこれら「図面」及び「要約」の取り扱いの違いについて説明し、更に、我が国の場合の取り扱いについても説明せよ。
2.パリ条約における特許等及び商標の独立の原則について述べるとともに、これらの原則からみたわが国における並行輸入について言及せよ。

平成7年度
・特許法
1.願書に添付した明細書に「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」を記載させる意義について説明し、両者の関係について論述せよ。
2.特許法第79条に規定する先使用による通常実施権について論述せよ。
・実用新案法
1.甲は、玩具の実用新案権を有している。乙は、丙から部品の供給を受けて、甲の登録実用新案に係る玩具を製造した。丁は、乙の製造した玩具のダイレクトメールを発送した。この場合、実用新案権者である甲は、乙、丙、丁に対して、裁判上どのような請求をすることができるかについて述べよ。なお、乙、丙、丁は、いずれも甲から専用実施権、通常実施権を得ておらず、また、その他、正当な権限はないものとする。
2.実用新案登録請求の範囲において、請求項が方法的記載であった場合の権利解釈について論ぜよ。
・意匠法
1.鍋蓋aと鍋の容体bにより構成される蓋付き鍋の意匠Aに係る意匠登録出願があり、その出願前において日本国内において広く知られた蓋付き鍋の意匠B(鍋蓋aと鍋の容体cにより構成されるもの)と同じく知られた蓋付き鍋の意匠C(鍋蓋dと鍋の容体bにより構成されるもの)が存在するとき、出願に係る意匠Aに対する意匠法第3条第1項第3号及び同法第3条第2項の適用について論述せよ。
2.一意匠一出願(意匠法第7条)の要件を満たす意匠登録出願(たとえば自転車)を分割して、当該意匠の構成部品にかかる新たな意匠登録出願(たとえば自転車のサドル)とすることが出来るか否かについて論述せよ。
・商標法
1.商標法における登録商標の使用義務について説明せよ。
2.甲は、ダイヤモンド等の宝玉類の加工販売を業とする英国法人であり、商標「ROYSTON」について英国において商標権を有し、当該商標を付した宝玉類を、昭和54年1月から乙を日本総代理店として我が国において販売し、当該商標は、同社の商品を表示するものとして、昭和60年以前から需要者の間に広く知られていた。
 乙は、昭和62年1月に、甲の承諾を受けずに、商標「ROISTONES」について宝玉類を指定商品として商標登録出願をし、昭和63年12月に商標登録を受けた。
 乙は、平成元年12月に甲との総代理店契約を終了し、その後、平成2年1月以降、自己が加工販売する宝玉類について商標「ROISTONE」を付し販売している。
 一方、甲は、平成2年1月以降は「ROYSTON」を付した宝玉類を丙を日本総代理店として販売している。
 乙は、平成7年2月に丙に対して、「ROISTONES」の商標権に基づき、商標「ROYSTON」を付した宝玉類の販売の停止を求める警告書を送付した。
 甲及び丙が乙に対してとりうる対抗手段について述べよ。
・条約
1.パリ条約における優先権に関し、第1国の特許出願と第2国の特許出願との内容の同一性について述べよ。
2.特許協力条約における国際出願日について説明し、併せて、指定官庁及び選択官庁の国際出願日に関する取り扱いについて述べよ。

平成6年度
・特許法
1.特許法第101条(侵害とみなす行為)の規定が設けられた趣旨を説明し、同条の解釈上問題となる点について見解を述べよ。
2.特許の無効の審判においてなしうる明細書または図面の訂正の請求について述べるとともに、訂正の審判との関係についても言及せよ。
・実用新案法
1.甲の製造、販売する製品Aが乙の有する実用新案権を侵害するものであるとして、乙が甲に対してAの製造、販売の差止を裁判所に求めた。甲のとりうる措置について、裁判所が差止を認めた場合を含めて説明せよ。
2.実用新案法第6条の2の規定を設けた趣旨及びその規定内容を説明し、実用新案登録の無効の審判との関係についても言及せよ。
・意匠法
1.意匠法第1条に言う「意匠の保護」について論ぜよ。
2.甲が、自己の登録意匠Aに類似する意匠Bについての類似意匠の意匠登録出願をしたところ、Aについての出願後Bについての出願前に他人乙によるA及びBにそれぞれ類似する意匠Cについての意匠登録出願がされており、当該乙の出願については、Aについての出願を先願として、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録をすることができないものであるとして拒絶をすべき旨の査定がなされ、その査定が確定していた。
 この場合、甲のBについては、Aを本意匠とする類似意匠の意匠登録を受けることがで切るか否かについて論ぜよ。
・商標法
1.甲は、「スーパーキング」の文字よりなる商標を第1類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として商標登録出願をしたところ、"この商標登録出願に係る商標は、この出願の日前の商標登録出願にかかる他人の登録商標「KING」と類似であって、その商標登録に係る指定商品「せっけん類」と同一の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1条第11号の規定に該当する。"との拒絶理由の通知をうけた。この場合、甲のとりうる措置を列挙し、説明せよ。
 但し、「せっけん類」、「香料類」、「化粧品」は、それぞれ類似しない商品とする。
2.商標法におけるいわゆる著名商標の保護について述べよ。
・条約
1.パリ条約の異なる同盟国にした特許出願Aと特許出願Bに基づく優先権を主張して、わが国に特許出願をする場合の優先権の主張の手続について述べよ。
2.特許協力条約第29条(国際公開の効果)について説明し、併せてこの規定を受けたわが国の取り扱いについても言及せよ。

平成5年度
・特許法
1.特許権者乙より通常実施権の許諾を受けた甲は、その特許発明を権原なく実施した第三者丙に対してどのような請求をすることができるか説明せよ。
2.出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にする明細書の補正について説明し、併せて、補正が明細書の要旨を変更するものであるとして却下された場合に、出願人がとり得る措置について説明せよ。
・実用新案法
1.実用新案制度の特許制度に対する相違点を概説し、実用新案制度の存在意義について論述せよ。
2.願書に添付した明細書における「実用新案登録請求の範囲」及び「考案の詳細な説明」の果たす役割について説明し、併せて、「実用新案登録請求の範囲」を記載するにあたって考慮すべき事項について簡単に説明せよ。
・意匠法
1.意匠法第4条(意匠の新規性喪失の例外)の規定について述べよ。
2.意匠登録の無効の審判について概説し、請求理由について論述せよ。
・商標法
1.商標の類似について述べよ。
2.商標法における先願主義について述べよ。
・条約
1.国際予備審査報告の作成とその利用について説明し、併せて、国際予備審査報告が送付された際の補正についても言及せよ。
2.パリ条約における「特許発明の不実施または不十分な実施に対する制裁とその制限」についての規定の内容とその趣旨を説明し、さらに、この規定とわが国国内法との関係についても説明せよ。

 

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