口述試験再現

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平成9年度の弁理士試験口述試験の再現です。ご参考まで。

 

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口述試験再現資料

氏名 松本誠一郎

受験番号 120

試験実施日 1997年10月21日午後 第1室

 

 

<総合>

受験番号120番。松本誠一郎です。

お掛けください。

失礼します。(着席)

現住所と生年月日を言ってください。

住所は、川崎市…です。
生年月日は1974年9月23日です。

現在、どのような仕事をなされていますか?

げんざい、学生です。

しつれいしました。

現在、○×大学の大学院に在籍しています。

では、なぜ、弁理士試験を受験しようと思われたのですか?

はい、数年前になりますが、友人が司法試験の勉強をしてまして、その関係で弁理士と言う職業を知り、受験しようと思いました。

では、最終合格後はどのようにするつもりですか?

企業に勤めて、弁理士試験の勉強で身につけた知識を生かして仕事をしたいと思います。

今まで、試験は何回受けましたか?

2回です。

そのうち、多枝試験は何回合格しましたか?

2回です。

そうですか。最初から受かったわけですね。では、論文試験はどのような感じでした?

今年の論文試験ですか?意匠法の出来が良くなかったと思います。

今まで、どのように勉強してましたか?

受験機関の講座や答練を利用して、勉強してました。

学校の方は(笑)?

なんとか両立させました(苦笑)。

では、これから質問されていきますが、落ち着いて正確に答えてください。

はい

 

<特許>

特許法について質問します。

お願いします。

無効審判の審決があった時、不服があるときはどうしますか?

訴訟を提起します。

そのような訴訟をなんと言いますか?

審決取消訴訟です。

では、特許法上、審決以外にどのようなものを提起できますか?(ちょっと、再現がおかしいかもしれない)

はい、審決、取消決定、再審の請求書の決定却下についてです。

取消決定や、請求書の却下の決定ですね(そうだった…)
では、原告適格を有する者を言ってください。

はい、当事者、参加人、参加を申請して拒絶されたものです。

拒否されたものですね(そうだっけ?)
では、被告適格を有する者は?

(え、一緒じゃないの?)当事者です。

そうですね、審判の請求人又は被請求人ですね。審決の結果いかんによって変わりますね。
はい、では審決取消訴訟はどこに訴えを提起しますか?

はい、東京高等裁判所です。

普通は、はじめに地方裁判所に訴えを起こしますが、審決取消訴訟はなぜ東京高等裁判所なのでしょうか?

審判の準司法的性格により、一審を省略したものです。

(不満そうな顔で)それだけですか?審判の中身については?

えー、はい、審判は技術的、かつ専門的なものなので、省略したものだと思います。

(まだ、なんか不満そうである)では、審決取消訴訟はいつまで出来ますか?

はい、審決謄本送達日から30日以内です。

(うなずいて、)共有に係る特許権について無効審決があった時に、単独で審決取消訴訟を提起した時、どのようになると思いますか?

(どっちの説で言おうかと思いつつ)訴えが却下されると思います。

はい、以上です。

ありがとうございました。

 

<実用新案>

実用新案についてお聞きします。

お願いします。

実用新案法において、明細書又は図面についての訂正は、いつ出来ますか?

原則、いつでも出来ますが、無効審判が請求された時は、審理終結通知があるまでで来ます。

では、なぜ審理が終結するまでに限られているのですか?

(う、分からん)はい、…、実用新案法においては、無審査登録主義を採用しており、審理の迅速を図るべく、そのようにしたものです。(何を言ってるのか分からない)

なんか、問題を取り違えてますね。無効審判があった時において、訂正はなぜ審理終結があるまでに限られるのですか?

えー、その後の訂正を認めると、それまでの審理が無駄になってしまうからです。

うーん(いいのであろうか?)実用新案法においては、明細書又は図面についての訂正は、請求項の削除についてしか認められていません。その理由を言ってください。

はい、実用新案権は実体審査を経ずに発生し、瑕疵あるものも多いので、第三者の監視負担が増すので、そのような訂正しか認められてません。(支離滅裂)

なんか、理由付けがなあ…じゃ、第三者の監視負担といいましたが、請求の範囲の減縮の場合と比べてはどうですか?

…(何を言えばいいのか分からない)…分かりません。

減縮との違いは分かりますよね?

はい…

(指を広げてみせて)請求項の削除では、(指を折って)すぐに分かる、ということですね。

はあ…

では、権利消滅後に訂正は認められますか?

はい、訂正できます。

その理由を言ってください。

権利消滅後にも無効審判を請求されることもあるからです。

なんか、理由付けにはなあ…。訂正はなぜ認められるのですか?

無効審判の防衛のためです。

うーん。審判に提出された証拠などによって、それに対応して行うものですね(こんな感じだったと思う)。

はい…

では、訂正があった時、公報には何が記載されますか?

削除があった請求項が記載されます。(何か正確でないな…)

以上です。

ありがとうございました。

 

<意匠>

意匠についてお聞きします。

お願いします。

拒絶理由通知があった時の措置についてお聞きします。
図面が相互に一致せず、意匠を特定できないとして、法第3条第1項柱書の工業上利用できる意匠でないとして拒絶理由通知がありました。どのような措置を取ることが出来ますか?

はい、図面を差し替える補正を出来ます。

差し替える?よーく落ち着いて考えてください。意匠出願をする時、どのようにしますか?

願書と図面を提出します。

そうですね。では、その図面を差し替えることが出来ますか?

いいえ、出来ません。図面が一致するように補正できます。

そうですね。それ以外にすることはありますか?

(頭が混乱している)出願変更が出来ます。

うーん(苦笑)その前にやることはありませんか?

はい、意見書を提出します。

補正できる時は意見書を提出しますが、補正が出来ない時も意見書を提出しますか?

いいえ、提出しません。

では、そのような時はどうしますか?

別に、新出願します。

では、その時に何をしますか?

(???何を言えばいいのか分からない)補正却下の新出願ですか?

それでもいいし、別出願でもいいけど…
最初の出願と新出願の間に実施している場合はどうしますか?

(そのことか)はい、新規性喪失の例外の規定の適用を求めます。

実施してない場合はどうですか?何か留意することは?

最初の出願は放置しておきます。同一出願人には、先後願判断されないからです。

以上で終わります。

ありがとうございました。

 

<商標>

続いて、商標についてお聞きします。

お願いします。

今回の法改正の主なものの1つに不使用商標対策があります。
では、不使用登録商標による問題点を言ってください。(こんな感じだったと思う)

はい、第三者による商標選択の幅を狭めることがあります。

…それだけですか?出願人や特許庁についてはどうですか?

はい、特許庁にとっては、不使用商標の存在は、審査の遅延を招くことになります。

…あなたは、出願人が出願前にサーチすることをご存知ですか?

はい…

不使用商標があると、サーチの際にも不都合が生ずるということですね。

はあ…

では、不使用取消審判における今回の改正点の主なものを言ってください。

はい、いわゆるかけ込み使用が使用と認められなくなったことです。
あと、社会通念上同一とされる商標も、商標の使用と認められることです。

請求人についてはどうですか?

はい、(そうだった)何人にも認められるようになりました。

取消の効力発生時期は?

はい、審判があった時からです。

えー(困った顔をして)登録の関係では?

(そうだった)審判の登録があった時です。

そうですね。遡及するわけですね。
では、かけ込み使用の防止の規定を設けたことによる効果を言ってください。

はい、まず、不使用の商標を使用とするものは、最初に商標権者に譲渡交渉をするのが通常です。そうすると、商標権者はそのうち不使用取消審判が請求されるであろうことが予想されるため、かけこみ使用をすることとなるのですが、これが防止されるということです。

そのことにより、審判請求が減少する、ということですね。以上です。

ありがとうございました。

 

<条約>

条約についてお聞きします。

お願いします。

特許協力条約についてお聞きします。
特許協力条約における補正いつできますか?国際段階におけるものに限ります。

はい、19条補正は、国際調査報告が受け取った後、所定の期間内、国際事務局に対して出来ます。34条補正は、国際予備審査機関に対して出来ます。

34条補正の出来る期間を具体的に言ってください。

はい、国際予備審査報告が作成されるまで出来ます。(ホントか?記憶が定かでない)

19条補正の方も期間を具体的に言ってください。

(エー、そんなもん知らないよ)法文を見てよろしいでしょうか?(規則を探し出す。法文を閉じて)はい、国際調査報告を受け取って2ヶ月、あるいは優先日から16ヶ月の遅い方まで出来ます。

そうですね。では、19条補正と34条補正の対象、提出先、その取り扱いについて言ってください。まず、対象は?

19条補正は、請求の範囲について出来ます。34条補正は明細書、請求の範囲、図面について出来ます。

提出先は?

19条補正は国際事務局に補正書を提出します。34条補正は、国際予備審査機関に提出します。

では、取り扱いについて説明してください。

はい、19条補正は、その内容が国際公開されます。34条補正は、有効な補正であれば、補正後の対象について国際予備審査報告が作成されます。

そうですね。19条補正は、その他に指定官庁への送付の対象になります。(記憶違いかもしれないが、こんな感じであった)
では、補正からは離れますが、TRIPs協定についてご存知だと思います。(ゲッ)では、パリ条約の特別取極めは、TRIPs協定に準用されていますか?

…法文を見てよろしいでしょうか?

(苦笑い)うーん、答えを言いますね。TRIPs協定2条に準用されています。

ありがとうございました。

 

<総合>

以上で試験は終わります。
TRIPs協定ははずしていたようですが、これからTRIPs協定について、勉強しておいてくださいね。

はい…
ありがとうございました。失礼します。

以上

 

ご意見ご感想は松本誠一郎まで