実用新案についてお聞きします。
お願いします。
実用新案法において、明細書又は図面についての訂正は、いつ出来ますか?
原則、いつでも出来ますが、無効審判が請求された時は、審理終結通知があるまでで来ます。
では、なぜ審理が終結するまでに限られているのですか?
(う、分からん)はい、…、実用新案法においては、無審査登録主義を採用しており、審理の迅速を図るべく、そのようにしたものです。(何を言ってるのか分からない)
なんか、問題を取り違えてますね。無効審判があった時において、訂正はなぜ審理終結があるまでに限られるのですか?
えー、その後の訂正を認めると、それまでの審理が無駄になってしまうからです。
うーん(いいのであろうか?)実用新案法においては、明細書又は図面についての訂正は、請求項の削除についてしか認められていません。その理由を言ってください。
はい、実用新案権は実体審査を経ずに発生し、瑕疵あるものも多いので、第三者の監視負担が増すので、そのような訂正しか認められてません。(支離滅裂)
なんか、理由付けがなあ…じゃ、第三者の監視負担といいましたが、請求の範囲の減縮の場合と比べてはどうですか?
…(何を言えばいいのか分からない)…分かりません。
減縮との違いは分かりますよね?
はい…
(指を広げてみせて)請求項の削除では、(指を折って)すぐに分かる、ということですね。
はあ…
では、権利消滅後に訂正は認められますか?
はい、訂正できます。
その理由を言ってください。
権利消滅後にも無効審判を請求されることもあるからです。
なんか、理由付けにはなあ…。訂正はなぜ認められるのですか?
無効審判の防衛のためです。
うーん。審判に提出された証拠などによって、それに対応して行うものですね(こんな感じだったと思う)。
はい…
では、訂正があった時、公報には何が記載されますか?
削除があった請求項が記載されます。(何か正確でないな…)
以上です。
ありがとうございました。