平成17年4月から「個人情報保護法」が全面施行され、民間事業者に個人情報を取り扱う上でのル−ルが適用されました。
具体的には
@個人情報取扱事業者に、利用目的の特定、本人の同意を得ない第三者提供の原則
禁止、安全管理措置など個人情報の適正な取扱いが義務付けられました。
A自分の個人情報について、事業者に開示・訂正等を求めることができます。
B個人情報に関するトラブルや疑問は、事業者に申し出るほか、地方公共団体、
国民生活センターの苦情相談窓口で適切かつ迅速に処理することが義務付けられまし
た。
右の写真は「茨木市個人情報保護条例解釈運用基準」の表紙です。
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しかし、「個人情報保護法」は、本人の同意を得ない個人情報の第三者への提供を禁じていますが、「住民基本台帳法」では住民の居住を公的に証明するもので、公開が原則と規定されています。
茨木市では個人情報保護のため他市「個人情報保護条例」を制定。また、住民票閲覧事務取扱要領により、閲覧の目的や範囲を明確にさせ、得た情報の取扱に責任を持つ「閲覧誓約書」の提出を義務付け、職員が閲覧者を監視する体制を整え個人情報の閲覧を50件まで認めています。
2つの法のはざまで、行政としても対応に苦慮している状態であり、今後、2つの法律との整合性と運用実態、閲覧の可否判断に裁量権を持つ市長判断での自治体独自規制の導入、更には2つの法律を所管する総務省に対し閲覧についての住民基本台帳法改正の働きかけを実施して参ります。
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