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雑感
平成17年5月
I「個人情報保護法」が全面施行されました
平成17年4月から「個人情報保護法」が全面施行され、民間事業者に個人情報を取り扱う上でのル−ルが適用されました。
具体的には
  @個人情報取扱事業者に、利用目的の特定、本人の同意を得ない第三者提供の原則
   禁止、安全管理措置など個人情報の適正な取扱いが義務付けられました。
  A自分の個人情報について、事業者に開示・訂正等を求めることができます。
  B個人情報に関するトラブルや疑問は、事業者に申し出るほか、地方公共団体、
   国民生活センターの苦情相談窓口で適切かつ迅速に処理することが義務付けられまし
   た。

 右の写真は「茨木市個人情報保護条例解釈運用基準」の表紙です。
茨木市個人情報保護条例解釈運用基準

 しかし、「個人情報保護法」は、本人の同意を得ない個人情報の第三者への提供を禁じていますが、「住民基本台帳法」では住民の居住を公的に証明するもので、公開が原則と規定されています。
 茨木市では個人情報保護のため他市「個人情報保護条例」を制定。また、住民票閲覧事務取扱要領により、閲覧の目的や範囲を明確にさせ、得た情報の取扱に責任を持つ「閲覧誓約書」の提出を義務付け、職員が閲覧者を監視する体制を整え個人情報の閲覧を50件まで認めています。
 2つの法のはざまで、行政としても対応に苦慮している状態であり、今後、2つの法律との整合性と運用実態、閲覧の可否判断に裁量権を持つ市長判断での自治体独自規制の導入、更には2つの法律を所管する総務省に対し閲覧についての住民基本台帳法改正の働きかけを実施して参ります。
II 職員厚遇問題について
 連日、大阪市等の職員厚遇問題が新聞報道され、「茨木市は大丈夫か」「茨木市の職員福祉はどうなっているの」との意見をいただく機会が増えました。
 厳しい社会情勢の元での生活、税金をいただいて事業を行う行政、税金から所得を得る公務員を見る市民の目の厳しさを強く感じています。
 大阪市の職員数は45000人(茨木市の職員数は1900人)とスケールメリットを活かし、大阪市独自で職員の手厚い福祉制度を確立していました。
具体的には、オーダースーツの支給や退職者への確定拠出型年金制度、高利の貯蓄制度、退職金の二重払いを指摘された退職選別金などの制度が挙げられます。
    茨木市では大阪市のような手厚い福祉制度はありませんが、大阪市以外の自治体で構成する市町村職員互助会、市町村職員健康保険組合、茨木市独自で運営を行う職員厚生会があり、人間ドック助成や在会慰労金、退職選別金など重複した事業も存在しています。
 私は、重複事業や時代にマッチしない事業の見直し、茨木市が運営している職員厚生会の重複事業の即刻廃止と茨木市と職員の会費負担割合を5:5にするよう今議会で指摘しました。
 市政のチェック機能を担う、議員や議会の責任は重大であり、過去に作った制度を守り、引き継ぐのではなく、厳しい時代にマッチした新しい制度に作り変えていく取り 組みを進めて参ります。



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