3月定例議会で、路上喫煙防止について、市、市民及び事業者の責任を明らかにし、市民の安全で健康的な生活環境を確保することを目的に条例を制定しました。
この条例は、昨年度制定した「環境保全条例」の審議会で論議を重ねた内容であり、
道路、広場、公園などの公共の場での喫煙行為を規制、人通りが多く被害の危険性が高い場所を路上喫煙禁止区域として指定し、罰則を規定(過料1,000円)しました。
路上喫煙禁止区域は阪急茨木市駅周辺〜中央通り〜JR茨木駅周辺を指定し、啓発員
を雇用し路上喫煙防止に取り組みます。
罰則、過料については平成21年10月1日から徴収します。
私たちは、喫煙者の権利も確保されるべきであると考えており、駅周辺に分煙スペースを確保することを提案しています。愛煙家の皆様、喫煙マナーの向上にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。 |
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