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市民相談
定率減税廃止について

「所得税」
「住民税」
「定率減税の廃止」


所得税とは
 国に納める国税です。
 給与収入から給与所得控除や健康保険、厚生年金などの社会保険料控除、扶養控除、その他控除を差し引いた後の所得金額(課税総所得)に応じて課税されます。
 サラリーマンは毎月の給与収入から社会保険料等を控除した後の所得に対して「給与所得の源泉徴収税額表」を基に算出された簡易の所得税額が控除されますが、1年間の過不足金額の精算を行うため毎年12月に年末調整を実施しています。
所得金額税率控除額
330万以下10%0円
330〜 900万以下20%33万円
900〜1800万以下30%123万円
1800万以上37%249万円


住民税とは
 住民税は「均等割「所得割」から構成され、1月1日現在に居住している市町村で前年度の所得(課税総所得)を基礎に課税され、各自治体に納付されます。
 「均等割」は地域社会の費用の一部を広く均等に市民が負担するもので、納税者に対し均等の額で課税されます。
 本年度からは、生計同一の妻に対する均等割の非課税措置が廃止となり、ご主人も奥さんも同一額の負担となります。
 サラリーマン家庭は、6月の給与で一括精算されます(年間分)
標準税額(年額)都道府県税1,000円
 市町村税3,000円
課税所得金額都道府県税率市町村税率負担合計
200万以下2%( 0円)3%( 0円)5%( 0円)
700万以下2%( 0円)8%(10万円)10%(10万円)
700万以上3%(7万円)10%(24万円)13%(31万円)


定率減税の廃止とは
 定率減税とは、景気対策の一環としてバブル崩壊後の平成11年の税制改正において家計の税負担の軽減目的で導入された制度で、所得税と住民税で一定額の減税が受けられていました。
 政府は景気が緩やかに回復したとして、平成18年度から定率減税規模を1/2に縮小、更に平成19年度からは定率減税全廃の方針を決定しました。
 従来平成18年度〜平成19年度〜
所得税税額の20%税額の10%全廃
住民税税額の15%税額の7.5%全廃


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