「日曜クラブta-a-ta会則」
(名称)
第一条
本会の名称は「任意団体日曜クラブ ta-a-ta(たぁた)」とする。
(目的)
第二条
本会は、主に石神井台・石神井町・上石神井地域のひとり親家庭の児童たちが、愛情及び理解ある地域と家庭の中で健やかに成長し、自己の才能並びに精神的及び身体的能力を最大限発達させることができるよう、地域の市民が協同して、その必要に応える活動をすることを目的とする。
(事業)
第三条
本会は、前条の目的を達成するために、休日等を利用して、以下に掲げる非営利活動を行う。
@学習援助活動
A食育に関わる活動
Bレクリエーション活動
C広報活動
D一人親家庭交流活動
E一人親家庭支援のための保育・福祉サービス調査・研究活動
F正会員に対する研修活動
Gその他、前条の目的を達成するために必要と認められる活動
(会員の種別・資格)
第四条
本会の会員は、以下の四種とする
@正会員この会の目的に賛同し、会の活動を主体的に推進する個人であり、本会の運営に関する議決を行う際の議決権を有する。
A賛助会員
本会の目的趣旨に賛同し、本会各種活動に対して様々な支援を行う個人及び団体であり、本会の運営に関する議決を行う際の議決権を有さない。
B親子会員
本会の行う活動に参加する目的で入会する一人親家庭の親とその児童。
Cゲスト会員
本会の行う活動を参観、もしくは援助する目的で活動に単回参加する個人であり、原則として会員の紹介を必要とする。尚、その地位は賛助会員・親子会員に準ずる。
(入会)
第五条
1.本会に入会を希望する者は、別に定められた入会届けを提出しなければならない。
2.入会希望者は、不当な理由で入会を拒否されることはない。
3.入会希望者が入会を拒否される場合、その理由は必ず通知される。
(会費)
第六条
1.会員は、本会の活動によって生じる費用を負担しなければならない。
2.会員は、本条一項に規定する費用を負担する以外に、いかなる名目でも金銭の負担を求められない。
3.但し、自発的意志による寄付は、本条二項に妨げられない。
(会員資格の喪失)
第七条
1.会員が以下に掲げる条件の一に該当するに至った場合は、その資格を喪失する
@退会届を提出したとき
A除名されたとき
B疾病・転居等の理由により、本会の活動に参加できなくなったとき
C親子会員の場合、その資格要件が消失したとき
2.但し、本条一項第三号・第四号に該当する場合は、会員種別の変更を届け出ることができる。
(退会)
第八条
会員で退会しようとする者は、別に定められた退会届を提出しなければならない。
(除名)
第九条
会員が以下に掲げる条件の一に該当するに至った場合は、正会員の3/4の同意によりこれを除名することができる。但し、その会員は、必ず弁明の機会を与えられる。
@この会則に違反したとき
A本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(事務局)
第十条
1.本会は、会の運営を行うために事務局を置く。
2.事務局は、正会員によって構成される。
3.事務局は、適時会議を開き、会の運営に関するあらゆる議決を行う。
4.事務局は、会員に対して会計報告を随時行う。
(資産)
第十一条
寄贈等により本会所有となった金品の所有権は、事務局に帰属する。
(会則の改正)
第十二条
本会は、会の円滑な運営のために必要と判断される場合、事務局の過半数の賛成を経て、会則を改正する。
(雑則)
第十三条
本会則に定めない事項で必要と判断される事項については、事務局の議決を経て、順次定める。
(附則)
第十四条
本会則は2007年5月1日より施行する。