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市民相談
都市計画税について-Q&A-  
Q 「固定資産税の納税通知書の内容に疑問がある。」
「固定資産の価格に係る不服がある。」
 
A 納税通知書の内容に質問がある場合には、市町村の税務担当の窓口にお尋ねください。
なお、納税通知書の内容に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に市町村に対して不服の申立てを行うことができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出を行うこととなります。
審査申出期間は通知を受けた翌日から60日以内です。

Q 「固定資産税についての情報公開は進んでいるの?」
 
A 納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼していただくことを目的として、縦覧制度の改正や固定資産税についての情報公開を進めています。

1.路線価格の情報公開拡充

これまで公開されていた路線価格に加えて、標準宅地の所在についても公開されるようになりました。
2.縦覧制度の改正
これまで、納税義務者本人が所有する固定資産に限られていた縦覧制度について新たに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格を記載)家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載)により土地又は家屋の納税者の方が当該市町村内全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになりました。
3.固定資産課税台帳の閲覧制度の創設
これまで一部の市町村で行われていた固定資産課税台帳の閲覧制度について法定化され全ての市町村で、納税義務者の方やその他の方(借地、借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになりました。


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