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都市計画税について |
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■「固定資産税の納税通知書の内容に疑問がある。」 ■「固定資産の価格に係る不服がある。」 ■「固定資産税についての情報公開は進んでいるの?」 |
この様な質問にお答えするため、今回は都市計画税について解説します。 前回は固定資産税について解説しましたが、実は固定資産税の中には「都市計画税」が含まれており、固定資産税とあわせて納付いただいています。 今回は、「都市計画税」てなに?の質問にお答えします。 |
都市計画税とは |
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるものです。 |
1. 都市計画事業とは | |
都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業が該当します。 都市計画施設とは、次にあげる施設です。 |
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・交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等) ・公共空地(公園、緑地、広場、墓園等) ・上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設等 |
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2. 課税の対象となる資産 | |
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地と家屋が対象になります。 | |
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3. 納税義務者 | |
当該土地又は家屋の所有者 | |
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4. 税額の計算方法 | |
課税標準額×税率(0.3%) ※税率は0.3%を上限として市町村の条例で定められています。大阪府下の各自治体とも0.3%の税率を適用しています。 |
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5. 課税標準額 | |
土地 住宅地に係る課税標準の特例措置が講じられています。 ・小規模住宅用地(200?以下の住宅用地)価格の1/3 ・その他の住宅用地価格の2/3 家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格です。 |
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6. 納税の方法 | |
固定資産税とあわせて納付いただくことになっています。 |
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