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市民相談
固定資産税について

「地価が下がっているのに土地の税額があがるのは何故?」
「住宅を新築したが、急に固定資産税が高くなった」
「家屋は年々老朽化するのに評価額は下がらない」


この様な質問にお答えするため、今回は固定資産税について解説します。
固定資産税は市町村税の約45%を占め、市町村民税とともに福祉、教育、ごみ収集など基礎的な行政サービスを提供する市町村の財政を支える基幹税目として重要な役割を果たしています。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産 の価格を基に算定された税額をその固定資産の所有する市町村に納める税金です。
1. 固定資産税を納める人(納税義務者)
都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業が該当します。
都市計画施設とは、次にあげる施設です。
・固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
・土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人
・家屋:建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人
・償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 
  ※償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械や装置、船舶や航空機、車両や運搬具、工具や備品(測定工具、切削工具、椅子、机など)などが対象になります。
1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき市長村長がその価格 を決定し、課税標準額を決定します。
 このようにして決定された価格や課税標準額は固定試算課税台帳に登録されます。
2. 課税標準額×税率=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、土地用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合、通常の税率は1.4%(標準税率)です。
しかし、市町村で財政上特に必要があるときは2.1%(制限税率)を超えない範囲 で税率を定めることができます。
 茨木市も北摂各市も1.4%の標準税率を使用しています。
3.課税等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。



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